自宅に置いたままの古い遺骨、遠い親族の遺骨、自分の遺骨を残したくない場合など、遺骨の処分でお困りの方へ。なるべく安く”供養”する方法を3つご紹介いたします。家庭ゴミとして処分すると罪に問われる場合もありますので、ご注意ください。
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遺骨の処分はどうする?よくある困った状況
遺骨がいらなくなってしまう状況には、どのようなものがあるのでしょうか?遺骨に困ってしまう、よくある状況を3つご紹介します。
遺骨を残したくない/納骨しない供養を望む場合
故人の遺言や遺族の意向などで、ご遺骨を残さない方法を望まれる方もいらっしゃいます。
ご遺族様が丁寧に供養してあげたい!と思っても、お墓に納骨できない場合には大切な遺骨をどうするべきなのか…途方に暮れて火葬後の遺骨をご自宅にずっと置いたままという方も少なくありません。
墓じまい/改葬の時
最近では、お墓を持っていたとしても跡継ぎ問題やお金の問題などにより、、お墓を撤去する”墓じまい”やお墓を引っ越しする”改葬”が増えています。
また、お墓内部にある納骨堂がご先祖様のご遺骨でいっぱいになってしまい、古いご遺骨を整理しなければいけないケースもあるでしょう。
お墓の中の納骨室(カロート)にご遺骨を散骨して土に還す方法もありますが、お墓そのものを撤去(墓じまい)する場合は、正しく処分・供養する必要があります。
手元供養した残りの遺骨
ご遺骨をアクセサリーやミニ骨壺などに納めて自宅に保管する”手元供養”が注目されていますが、手元供養後の残りの遺骨に困ってしまうケースがよく見受けられます。故人を身近に感じることのできる手元供養ですが、残った遺骨も丁寧に供養してあげることが大切です。
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遺骨をゴミとして処分すると違法になる?
「遺骨をゴミとして処分する」「お墓以外の場所に勝手に埋葬する」などの行為は刑法190条や墓地埋葬法で禁止されています。もし違反した場合は、死体損壊・遺棄罪などの罪に問われる可能性があるあります。
遺骨を安く供養する3つの方法
方法① 火葬場で焼き切る/ゼロ葬
火葬前の場合に限りますが、遺骨を火葬場から持ち帰らない方法が2つあります。
- 遺骨を残さず燃やし尽くす「焼き切り」
- 遺骨を火葬場に引き取ってもらう「0葬(ゼロ葬)」
ただし、「焼き切り」や「0葬(ゼロ葬)」は、すべての火葬場でできるわけではありません。
原則として「火葬後の遺骨は遺族が引き取る」ことになっていますので、事前に火葬場に確認を取った方がよいでしょう。
特に関東・東日本では、すべての遺骨をお墓に納める”全収骨”の習慣があるため、焼き切りやゼロ葬ができない火葬場が多いようです。
反対に関西・西日本では、部分収骨が一般的であるため、「焼き切り」や「0葬(ゼロ葬)」ができる火葬場が比較的多いようです。
方法② 散骨する【2.5万円~】
火葬後の遺骨は、散骨供養がおすすめです。散骨は日本においても、古くから行われている供養のひとつです。遺骨を散骨するには、以下の2つの方法があります。
- 自分で散骨をする
- 散骨業者に依頼する
ご自身で散骨をする場合は、守らなければならない法律やルールがありますので、注意が必要です。自分で散骨をする方法についてはコチラに詳しくまとめていますが、いくつかのハードルがあります。特に散骨前に必要な粉骨作業は精神的にも辛い作業となりますので、おすすめはできません。
散骨業者にお願いをする場合は、2万円~5万円程度で海洋散骨の代行を依頼できます。安くて丁寧な散骨業者もありますが、中には、追加費用をいくつも請求してくる散骨業者もいますのでご注意ください。
方法③ 合祀墓(永代供養墓)【5万円~】
火葬後の遺骨の処分方法として、「合祀墓(ごうしぼ)」という選択肢もあります。合祀墓とは、不特定多数のご遺骨をまとめてお墓に納骨します。
費用の相場は5万~50万円と幅が広く、墓地管理者によってさまざまです。また、永代使用料や納骨料とは別に、以下のような費用が発生することもあります。
- お布施:1万円程度(お寺が管理する合祀墓の場合)
- 管理料:1年あたり数千円~1万円
合祀墓は、多くの人の遺骨と一緒にされてしまうため、これに抵抗がある方は散骨で自然に還る方が幸せかもしれません。
まとめ
高齢化社会に伴い遺骨の処分を迫られる状況がさらに増えていくことでしょう。一方で、遺骨は簡単には処分できません。
当社では、海への散骨代行プランを提供しております。サービス内容をできる限りシンプルにまとめることで他社よりも安い価格設定が実現しました。遺骨の処分でお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。